2021年3月8日正午12時(日本時間)現在の香港の新型コロナウイルス(COVID-19)関連最新情報をお知らせします。
陽性者数(累計) | 死亡 | 退院 | 入院中 |
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11,100人 (過去14日間の 増加人数: 215人) |
202人 | 10,636 人 | 221人 |
3月8日(月)の1日の香港での新規感染者数は9人と発表されました。
内訳は、香港域内感染者4人、接触者2人、入国・帰国者は3名です。
香港特別行政区政府は3月3日(水)、現在実施中の各種防疫措置について3月17日(水)まで14日間延長する旨発表しました。
○防疫関係(香港)
1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後21日間の強制検疫。【~9月30日(木)】
2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境前21日間連続して中国本土、マカオ、台湾に滞在する場合は入境後14日間の強制検疫。21日間にこれら以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある場合は21日間の強制検疫を受ける。【~9月30日(木)】
なお、香港居民については、過去14日以内に香港、広東省、マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入境後14日間の強制検疫が免除となる「Return2hk」スキームを利用することができる。
3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して21日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後21日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】
4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】
10月30日、外務省は、香港を含む9か国・地域の感染症危険情報をレベル3からレベル2へ引き下げました。
★1月13日午前0時(日本時間)以降に本邦に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり変更されますので御注意ください。
・海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となる場合がございます。)詳細については、下記厚生労働省ホームページでご確認ください。
新型コロナウイルスに関連する運休や観光地の一時閉館、抗議活動等の最新の情報は下記サイトにてご確認いただけます。一般に公開されているものですので、ぜひ御社でもご活用ください。
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